「依頼人A氏」とはいったい誰なのか……
くだんの法律事務所から2度目の封書が届いたのは
年が明けた2023年1月の後半で、
ようやく裁判所に民事裁判を提起したという報告だった。
![_c0033636_00213834.jpg]()
そして2週間ほど経過した2月初旬に裁判所から
「第一回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というものが届いた。
その分厚い封書には、弁護士による「訴状」の副本(コピー)と、
たくさんの書類が添付されていた。
「当事者目録」というものを見て初めて「被告」が8名で、
全員がわが母の兄弟姉妹とその相続人と知った。
原告(依頼人A氏)の氏名と住所が書かれていたのは当然のことだが、
そこには「被告」全員の氏名とともに住所までも
列記してあったことに軽い驚きを覚えた。
36年も音信不通だった親族のその後をこんな形で知らされるとは、
思いもよらなかった。
![_c0033636_00223362.jpg]()
この訴訟が「所有権移転登記手続請求事件」というものだということも
初めて知ったのだが、このあたりのことを事前に法律事務所から
もう少し丁寧な説明があっても良かったのではないかと思えた。
というのも、訴状を読み進めていくうちに、
私の好奇心を満たしてくれる内容ではないということが分かって、
一年近く楽しみにしていたのがことが無駄になったから。
この訴訟は「時効取得を原因とする」所有権移転登記手続を求めるもので、
被告ら(8名)は登記簿上、本件土地の所有者として記載されている「××孫八」の相続人である。
「××孫八」は明治25年4月10日に死亡し、旧民法所定の家督相続等によって、現在、被告らが当該土地の相続人となっている。
この「時効取得を原因とする所有権移転」ってなに?
民法162条では、所有権の取得時効に関して、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得できるとしています。
たとえば、Aが土地を占有している状態が一定期間継続した場合、Aが土地の所有者であろうとなかろうと、土地の所有権を主張できるようになるというわけです。
この取得時効によって、土地や不動産を取得することを時効取得といいます。
詳しくは⇒こちらで。
![_c0033636_00235969.jpg]()
つまり登記簿上の相続人である私たち8名が、一定の期間その権利を
主張しなかったので、時効によって権利が消滅した。
ついては所有権移転登記手続をせよということのようだ。
今回の場合、時効取得の成立要件が成立しているので、
私たちに「取得時効の援用」を求めるというものだ。
*援用とはある事実を自己の利益のために主張すること。
(法律用語って理解するのにいちいち調べなければならない)
添付されていたたくさんの書類は「時効取得の成立要件」を
証明するためのものだったのだ。
![_c0033636_00252444.jpg]()
ただそのなかで分かったことは原告の父親ではなくて母親が、
私の母方の出身であるということ。
原告の両親が結婚して、母方の籍にはいったことによって、
「孫八」と原告が繋がって土地の占有が行われていたこと…
「孫八」は原告の直系の先祖ということなので、
原告の母親と私の母のは11歳の年の差があるけれど、
おそらく父親同士が兄弟だったのだろう。
残念なことに原告の母親が父親より先に亡くなり、
父親と原告を含む子供たちが母親の遺産相続をしたため、
今回の訴訟の資料には母方の遡った戸籍は添付がなかった。
(私とは縁もゆかりもない父方の戸籍はたっぷり添付されていた)
そもそも田んぼは3筆で合わせて300坪ほどで、
原告の家族が代々耕していたというなら、
そんな面倒な手続きをしなくても
「どうぞ、どうぞ」というのが姉と私の考えだけれど、
法律ってそういうわけにはいかないのね、やれやれ
まぁ単なる法律用語なので気にすることはないのだけれど、判決の
被告らは、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告らにおいて請求原因を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。「自白」って、なんだかなぁ~という気分。
その後、弁護士人からも原告からもなんの挨拶もない。
訴訟費用も手続きもすべて原告側の負担なので、
判決が出ればそれでおしまい、ということなのだろうか。
くだんの法律事務所から2度目の封書が届いたのは
年が明けた2023年1月の後半で、
ようやく裁判所に民事裁判を提起したという報告だった。

そして2週間ほど経過した2月初旬に裁判所から
「第一回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というものが届いた。
その分厚い封書には、弁護士による「訴状」の副本(コピー)と、
たくさんの書類が添付されていた。
「当事者目録」というものを見て初めて「被告」が8名で、
全員がわが母の兄弟姉妹とその相続人と知った。
原告(依頼人A氏)の氏名と住所が書かれていたのは当然のことだが、
そこには「被告」全員の氏名とともに住所までも
列記してあったことに軽い驚きを覚えた。
36年も音信不通だった親族のその後をこんな形で知らされるとは、
思いもよらなかった。

この訴訟が「所有権移転登記手続請求事件」というものだということも
初めて知ったのだが、このあたりのことを事前に法律事務所から
もう少し丁寧な説明があっても良かったのではないかと思えた。
というのも、訴状を読み進めていくうちに、
私の好奇心を満たしてくれる内容ではないということが分かって、
一年近く楽しみにしていたのがことが無駄になったから。
この訴訟は「時効取得を原因とする」所有権移転登記手続を求めるもので、
被告ら(8名)は登記簿上、本件土地の所有者として記載されている「××孫八」の相続人である。
「××孫八」は明治25年4月10日に死亡し、旧民法所定の家督相続等によって、現在、被告らが当該土地の相続人となっている。
この「時効取得を原因とする所有権移転」ってなに?
民法162条では、所有権の取得時効に関して、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得できるとしています。
たとえば、Aが土地を占有している状態が一定期間継続した場合、Aが土地の所有者であろうとなかろうと、土地の所有権を主張できるようになるというわけです。
この取得時効によって、土地や不動産を取得することを時効取得といいます。
詳しくは⇒こちらで。

つまり登記簿上の相続人である私たち8名が、一定の期間その権利を
主張しなかったので、時効によって権利が消滅した。
ついては所有権移転登記手続をせよということのようだ。
今回の場合、時効取得の成立要件が成立しているので、
私たちに「取得時効の援用」を求めるというものだ。
*援用とはある事実を自己の利益のために主張すること。
(法律用語って理解するのにいちいち調べなければならない)
添付されていたたくさんの書類は「時効取得の成立要件」を
証明するためのものだったのだ。

ただそのなかで分かったことは原告の父親ではなくて母親が、
私の母方の出身であるということ。
原告の両親が結婚して、母方の籍にはいったことによって、
「孫八」と原告が繋がって土地の占有が行われていたこと…
「孫八」は原告の直系の先祖ということなので、
原告の母親と私の母のは11歳の年の差があるけれど、
おそらく父親同士が兄弟だったのだろう。
残念なことに原告の母親が父親より先に亡くなり、
父親と原告を含む子供たちが母親の遺産相続をしたため、
今回の訴訟の資料には母方の遡った戸籍は添付がなかった。
(私とは縁もゆかりもない父方の戸籍はたっぷり添付されていた)
そもそも田んぼは3筆で合わせて300坪ほどで、
原告の家族が代々耕していたというなら、
そんな面倒な手続きをしなくても
「どうぞ、どうぞ」というのが姉と私の考えだけれど、
法律ってそういうわけにはいかないのね、やれやれ
まぁ単なる法律用語なので気にすることはないのだけれど、判決の
被告らは、本件口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しない。したがって、被告らにおいて請求原因を争うことを明らかにしないものとして、これを自白したものとみなす。「自白」って、なんだかなぁ~という気分。
その後、弁護士人からも原告からもなんの挨拶もない。
訴訟費用も手続きもすべて原告側の負担なので、
判決が出ればそれでおしまい、ということなのだろうか。